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指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準
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平成十二年厚生省令第八十号
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附 則
平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号
分類
府令・省令
カテゴリ
社会保険
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施行日
: 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
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最終更新
: 令和五年厚生労働省令第百四十七号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分
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社会保険
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準
附 則 - 平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号
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施行期日
1項
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。