指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準

# 平成十二年厚生省令第八十号 #

附 則

平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号

分類 府令・省令
カテゴリ   社会保険
@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第百四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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@ 施行期日

1項
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。