市町村長は、第六条第一項 又は前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る特定工場等において発生する振動が規制基準に適合しないことによりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その届出をした者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、振動の防止の方法 又は特定施設の使用の方法 若しくは配置に関する計画を変更すべきことを勧告することができる。
振動規制法
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昭和五十一年法律第六十四号
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第九条 # 計画変更勧告
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号