国は、特定工場等において発生する振動 及び特定建設作業に伴つて発生する振動の防止のための施設の設置 又は改善につき必要な資金のあつせん、技術的な助言 その他の援助に努めるものとする。
振動規制法
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昭和五十一年法律第六十四号
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第二十一条 # 国の援助
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号