この法律の規定は、地方公共団体が、指定地域内に設置される特定工場等において発生する振動に関し、当該地域の自然的、社会的条件に応じて、この法律とは別の見地から、条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。
振動規制法
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昭和五十一年法律第六十四号
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第二十三条 # 条例との関係
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
この法律の規定は、地方公共団体が、指定地域内に設置される工場 若しくは事業場であつて特定工場等以外のもの 又は指定地域内において建設工事として行われる作業であつて特定建設作業以外のものについて、その工場 若しくは事業場において発生する振動 又はその作業に伴つて発生する振動に関し、条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。