国は、振動を発生する施設の改良のための研究、振動の生活環境に及ぼす影響の研究 その他振動の防止に関する研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。
振動規制法
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昭和五十一年法律第六十四号
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第二十二条 # 研究の推進等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号