振動規制法

# 昭和五十一年法律第六十四号 #

第二十二条 # 研究の推進等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

国は、振動を発生する施設の改良のための研究、振動の生活環境に及ぼす影響の研究 その他振動の防止に関する研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。