都道府県知事 又は市長は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長 又は関係地方公共団体の長に対し、特定施設、特定建設作業 若しくは道路交通振動の状況に関する資料の送付 その他の協力を求め、又は振動の防止に関し意見を述べることができる。
振動規制法
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昭和五十一年法律第六十四号
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第二十条 # 関係行政機関の協力
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号