指定地域内において工場 又は事業場(特定施設が設置されていないものに限る。)に特定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置の工事の開始の日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。
一
号
二
号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
工場 又は事業場の名称 及び所在地
三
号
特定施設の種類 及び能力ごとの数
四
号
振動の防止の方法
五
号
特定施設の使用の方法
六
号
その他環境省令で定める事項