第六条第一項 又は第七条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第六条第一項第一号 若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に係る特定工場等に設置する特定施設のすべての使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
振動規制法
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昭和五十一年法律第六十四号
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第十条 # 氏名の変更等の届出
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号