この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第七条 及び第二十八条の規定は公布の日から、附則第四条第一項から第五項まで及び第九項から第十一項まで、第五条 並びに第六条の規定は平成十六年十月一日から施行する。
振動規制法
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昭和五十一年法律第六十四号
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附 則
平成一六年六月九日法律第九四号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2024年 10月24日 20時56分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十六条 @ 処分等に関する経過措置
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
# 第二十七条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第二十八条 @ 政令委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。