外国人は、排他的経済水域において、 外国人以外の者が当該水域において行う漁業又は水産動植物の採捕に係る漁業等付随行為を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、 漁業等付随行為に係る船舶ごとに、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律
#
平成八年法律第七十六号
#
略称 : 漁業主権法
EEZ漁業法
第九条 # 外国人以外の者が行う漁業に係る漁業等付随行為等の承認
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第九十五号による改正