法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関して、第十七条の二から 第十九条まで 又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対し、 各本条の刑を科する。
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律
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平成八年法律第七十六号
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略称 : 漁業主権法
EEZ漁業法
第二十二条
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第九十五号による改正