この法律の規定に違反した罪 その他の政令で定める罪に当たる事件(以下「事件」という。)に関して拿捕(船舶を押収し、又は船長 その他の乗組員を逮捕することをいう。以下同じ。)が行われた場合には、司法警察員である者であって政令で定めるもの(以下「取締官」という。)は、当該拿捕に係る船舶の船長(船長に代わって その職務を行う者を含む。)及び違反者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を告知しなければならない。
ただし、事件が政令で定める外国人が行う漁業、水産動植物の採捕 又は探査に係るものであるときは、この限りでない。
一
号
二
号
担保金 又は その提供を保証する書面が次条第一項の政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、遅滞なく、違反者は釈放され、及び船舶 その他の押収物(以下「押収物」という。)は返還されること。
提供すべき担保金の額