第十七条の二、第十八条 又は前条の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物 及び その製品、船舶 又は漁具 その他漁業、水産動植物の採捕 若しくは探査の用に供される物は、没収することができる。
ただし、犯人が所有していた これらの物件の全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
第十七条の二、第十八条 又は前条の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物 及び その製品、船舶 又は漁具 その他漁業、水産動植物の採捕 若しくは探査の用に供される物は、没収することができる。
ただし、犯人が所有していた これらの物件の全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。