排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律

# 平成八年法律第七十六号 #
略称 : 漁業主権法  EEZ漁業法 

第二十条

@ 施行日 : 令和二年十二月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第九十五号による改正

1項

第十七条の二第十八条 又は前条の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物 及び その製品、船舶 又は漁具 その他漁業、水産動植物の採捕 若しくは探査の用に供される物は、没収することができる。


ただし、犯人が所有していた これらの物件の全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。