排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律

# 平成八年法律第七十六号 #
略称 : 漁業主権法  EEZ漁業法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和二年十二月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第九十五号による改正

1項

この法律において「漁業」とは、水産動植物の採捕 又は養殖の事業(漁業等付随行為を含む。)をいう。

2項

この法律において「漁業等付随行為」とは、水産動植物の採捕 又は養殖に付随する探索、集魚、漁獲物の保蔵 又は加工、漁獲物 又は その製品の運搬、船舶への補給 その他 これらに準ずる行為で農林水産省令で定めるものをいう。

3項

この法律において「探索」とは、水産動植物の採捕に資する水産動植物の生息状況の調査であって水産動植物の採捕を伴わないものをいい、


探査」とは、探索のうち漁業等付随行為に該当しないものをいう。

4項

この法律において「外国人」とは、次に掲げるものをいう。

一 号

日本の国籍を有しない者。


ただし、適法に我が国に在留する者で農林水産大臣の指定するものを除く

二 号

外国、外国の公共団体 若しくはこれに準ずるもの 又は外国法に基づいて設立された法人 その他の団体