排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律

# 平成八年法律第七十六号 #
略称 : 漁業主権法  EEZ漁業法 

第五条 # 漁業等の許可

@ 施行日 : 令和二年十二月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第九十五号による改正

1項

外国人は、排他的経済水域(禁止海域を除く次条第一項 及び第二項第八条 並びに第九条において同じ。)においては、農林水産省令で定めるところにより、漁業 又は水産動植物の採捕に係る船舶ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければ、漁業 又は水産動植物の採捕を行ってはならない。


ただし次の各号の一に該当するときは、この限りでない。

一 号

その水産動植物の採捕が前条第一項ただし書の農林水産省令で定める 軽易なものであるとき。

二 号

その水産動植物の採捕が第八条の承認を受けて行われるものであるとき。

三 号

その漁業等付随行為が第九条の承認を受けて行われるものであるとき。

2項

農林水産大臣は、前項の許可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、 その外国人に許可証を交付する。

3項

第一項の許可を受けた外国人は、農林水産省令で定めるところにより、 その行う漁業 又は水産動植物の採捕に係る船舶にその旨を見やすいように表示し、かつ、当該船舶に前項の許可証を備え付けておかなければならない。