排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律

# 平成八年法律第七十六号 #
略称 : 漁業主権法  EEZ漁業法 

第六条 # 許可の基準等

@ 施行日 : 令和二年十二月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第九十五号による改正

1項

農林水産大臣は、前条第一項の許可の申請があった場合において、その申請に係る漁業 又は水産動植物の採捕が、国際約束 その他の措置により的確に実施されること、外国人が排他的経済水域において行う漁業 又は水産動植物の採捕につき農林水産省令で定める区分ごとに農林水産大臣の定める漁獲量の限度を超えないことその他 政令で定める 基準に適合すると認められるときでなければ、 当該申請に係る許可をしてはならない。

2項

前項の規定による漁獲量の限度の決定は、政令で定めるところにより、排他的経済水域における科学的根拠を有する海洋生物資源の動向 及び我が国漁業者の漁獲の実情を基礎とし、排他的経済水域における外国人による漁業の状況、 外国周辺水域における我が国漁業の状況等を総合的に考慮して行われなければならない。

3項

漁業法第七条第一項に規定する漁獲可能量を定める同法第十一条第二項第三号に規定する特定水産資源について第一項の規定による漁獲量の限度の決定を行う場合には、前項に定めるところによるほか、 当該漁獲可能量を基礎としなければならない。