この法律の規定に基づき政令 又は農林水産省令を制定し、 又は改廃する場合においては、その政令 又は農林水産省令で、その制定 又は改廃に伴い 合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律
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平成八年法律第七十六号
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略称 : 漁業主権法
EEZ漁業法
第十七条 # 政令等への委任
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第九十五号による改正
この法律に別段の定めがあるものを除くほか、第二十四条から 第二十六条までの規定の実施に必要な手続その他 これらの規定の施行に必要な事項については、主務省令で、 その他 この法律の実施に必要な手続 その他 その施行に必要な事項については、農林水産省令で定める。