排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律

# 平成八年法律第七十六号 #
略称 : 漁業主権法  EEZ漁業法 

第十三条 # 許可等の取消し等

@ 施行日 : 令和二年十二月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第九十五号による改正

1項

農林水産大臣は、第五条第一項の許可 又は第九条の承認を受けた外国人が法令 又は前条の制限 若しくは条件に違反したときは、期間を定めて 排他的経済水域における漁業 又は水産動植物の採捕の停止を命じ、又は第五条第一項の許可 又は第九条の承認を取り消すことができる。

2項

農林水産大臣は、第八条 又は第十条の承認を受けた外国人が法令 又は前条の制限 若しくは条件に違反したときは、第八条 又は第十条の承認を取り消すことができる。