第三条から 前条までの規定は、大陸棚(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第二条に規定する区域をいう。)であって排他的経済水域でない区域の定着性種族(海洋法に関する国際連合条約第七十七条4に規定する定着性の種族に属する生物をいう。次項において同じ。)に係る漁業、水産動植物の採捕 及び探査について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三条から 前条までの規定は、大陸棚(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第二条に規定する区域をいう。)であって排他的経済水域でない区域の定着性種族(海洋法に関する国際連合条約第七十七条4に規定する定着性の種族に属する生物をいう。次項において同じ。)に係る漁業、水産動植物の採捕 及び探査について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
前項において読み替えて準用する第四条第一項、第五条第一項 及び第八条から 第十条までの定着性種族は、農林水産大臣が告示する。