外国人は、排他的経済水域において、 探査を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、 探査に係る船舶ごとに、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律
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平成八年法律第七十六号
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略称 : 漁業主権法
EEZ漁業法
第十条 # 探査の承認
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第九十五号による改正