この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律
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平成八年法律第七十六号
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略称 : 漁業主権法
EEZ漁業法
附 則
平成三〇年一二月一四日法律第九五号
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第九十五号による改正
最終編集日 :
2024年 10月11日 06時50分
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