我が国が国連海洋法条約に定めるところにより沿岸国の主権的権利 その他の権利を行使する大陸棚(以下単に「大陸棚」という。)は、次に掲げる海域の海底 及び その下とする。
一
号
二
号
我が国の基線から、いずれの点をとっても我が国の基線上の最も近い点からの距離が二百海里である線(その線が我が国の基線から 測定して中間線を超えているときは、その超えている部分については、中間線(我が国と外国との間で合意した中間線に代わる線があるときは、その線 及びこれと接続して引かれる政令で定める線)とする。)までの海域(領海を除く。)
前号の海域(いずれの点をとっても我が国の基線上の最も近い点からの距離が二百海里である線によってその限界が画される部分に限る。)の外側に接する海域であって、国連海洋法条約第七十六条に定めるところに従い、政令で定めるもの