排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律

# 平成二十二年法律第四十一号 #
略称 : 低潮線保全法 

第五章 雑則

分類 法律
カテゴリ   憲法
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 08月28日 10時41分


1項

国土交通大臣は、この法律の規定に基づく許可には、この法律の施行のために必要な限度において、条件を付すことができる。

2項

前項の条件は、許可を受けた者に対し、不当な義務を課することとなるものであってはならない。

1項

この法律の規定に基づき政令 又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令 又は国土交通省令で、 その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

1項

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方整備局長 又は北海道開発局長に委任することができる。