国は、次章 及び第四章 並びに他の法律で定めるもののほか、基本計画に基づき、排他的経済水域等の保全 及び利用の促進のため、低潮線 及びその周辺の状況の調査、拠点施設の整備 その他必要な措置を講ずるものとする。
排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律
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平成二十二年法律第四十一号
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略称 : 低潮線保全法
第四条 # 基本計画の推進
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正