表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律
#
平成二十二年法律第四十一号
#
略称 :
低潮線保全法
附 則
令和四年六月一七日法律第六八号
分類
法律
カテゴリ
憲法
@
施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第三十四号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 06月01日 09時29分
HOME
憲法
排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮 ...
附 則 - 令和四年六月一七日法律第六八号
· · ·
@
施行期日
1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日