採血の業務の管理及び構造設備に関する基準

# 平成十五年厚生労働省令第百十八号 #

第一条 # 定義

@ 施行日 : 令和二年九月一日 ( 2020年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第百五十五号による改正

1項

この省令で「採血」とは、血液製剤の原料とする目的で、業として、人体から 血液を採取することをいう。

2項

この省令で「健康診断」とは、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律昭和三十一年法律第百六十号。以下「」という。第二十五条第一項に規定する健康診断をいう。

3項

この省令で「資材」とは、採血の実施に際し一回限りの使用で使い捨てる器具 及び表示に用いる材料をいう。

4項

この省令で「移動採血車」とは、採血所(法第二十一条第一項に規定する採血所をいう。以下同じ。)の構造設備の一部であって、採血の用に供する車両をいう。