この省令で「採血」とは、血液製剤の原料とする目的で、業として、人体から血液を採取することをいう。
採血の業務の管理及び構造設備に関する基準
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平成十五年厚生労働省令第百十八号
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第一条 # 定義
@ 施行日 : 令和二年九月一日
( 2020年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年厚生労働省令第百五十五号による改正
この省令で「健康診断」とは、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号。以下「法」という。)第二十五条第一項に規定する健康診断をいう。
この省令で「資材」とは、採血の実施に際し一回限りの使用で使い捨てる器具 及び表示に用いる材料をいう。
この省令で「移動採血車」とは、採血所(法第二十一条第一項に規定する採血所をいう。以下同じ。)の構造設備の一部であって、採血の用に供する車両をいう。