採血事業者等は、あらかじめ指定した者に、手順に関する文書に基づき、次の各号に掲げる業務を行わせなければならない。
一
号
二
号
採血所における業務について定期的に自己点検を行うこと。
自己点検の結果の記録を作成し、その作成の日から五年間保存すること。