採血事業者は、採血に係る業務を適正に行うため、次に掲げる事項について記載した採血基準書を作成し、採血所ごとに備え付けなければならない。
ただし、移動採血車において採血を行う場合は、移動採血車ごとに採血基準書を備え付けなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
健康診断に関すること。
採血の実施に関すること。
採血に係る業務の工程の管理に関すること。
採血により得られた血液の保管及び管理に関すること。
構造設備の管理に関すること。
健康診断のために採取された血液の検査に用いる試薬 及び試液(以下「試薬等」という。)並びに資材の規格、使用方法 及び管理に関すること。
採血に従事する者(以下「採血従事者」という。)の衛生管理に関すること。
その他必要な事項