採血の業務の管理及び構造設備に関する基準

# 平成十五年厚生労働省令第百十八号 #

第三条 # 採血基準書

@ 施行日 : 令和二年九月一日 ( 2020年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第百五十五号による改正

1項

採血事業者は、採血に係る業務を適正に行うため、次に掲げる事項について記載した採血基準書を作成し、採血所ごとに備え付けなければならない。


ただし、移動採血車において採血を行う場合は、移動採血車ごとに採血基準書を備え付けなければならない。

一 号

健康診断に関すること。

二 号

採血の実施に関すること。

三 号

採血に係る業務の工程の管理に関すること。

四 号

採血により得られた 血液の保管及び管理に関すること。

五 号

構造設備の管理に関すること。

六 号

健康診断のために採取された血液の検査に用いる試薬 及び試液(以下「試薬等」という。)並びに資材の規格、使用方法 及び管理に関すること。

七 号

採血に従事する者(以下「採血従事者」という。)の衛生管理に関すること。

八 号

その他必要な事項