採血の業務の管理及び構造設備に関する基準

# 平成十五年厚生労働省令第百十八号 #

第九条

@ 施行日 : 令和二年九月一日 ( 2020年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第百五十五号による改正

1項

採血事業者等は、採血所における業務の実施に関して献血者等から 苦情があったときは、その苦情に係る事項が当該採血所に起因するものでないことが明らかな場合を除き、その採血所の採血責任者に、手順に関する文書に基づき、次の各号に掲げる業務を行わせなければならない。

一 号

苦情に係る事項の原因を究明し、採血所における業務の実施に関し 改善が必要な場合には、所要の措置を講じること。

二 号

苦情の内容、原因の究明 及び改善措置を記載した苦情処理記録を作成し、その作成の日から五年間保存すること。