採血の業務の管理及び構造設備に関する基準

# 平成十五年厚生労働省令第百十八号 #

第五条 # 採血責任者

@ 施行日 : 令和二年九月一日 ( 2020年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第百五十五号による改正

1項

採血事業者等は、採血責任者に、採血基準書に基づき、次の各号に掲げる採血に係る業務を適正に行わせなければならない。

一 号

採血に係る業務の遂行について、採血従事者を統括指揮すること。

二 号

採血指図書に基づき採血が行われたことを確認すること。

三 号

採血により得られた血液が適正に搬出されるよう確認すること。

四 号

次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせること。

健康診断を適正に実施すること。

採血指図書に基づき採血すること。

採血により得られた血液 及び資材を適正に保管し、及び出納を行い、並びにその記録を作成すること。

構造設備の清浄を確認し、 その記録を作成すること。

採血従事者の衛生管理を行い、 その記録を作成すること。

構造設備を定期的に点検し、及び整備し、並びにその記録を作成すること。

試薬等 及び資材を定期的に点検し、その記録を作成すること。

その他必要な業務

五 号

採血により得られた血液に関する記録を作成すること。

2項

前項第四号ハ 及び第五号に掲げる記録は、作成の日から三十年間保存しなければならない。

3項

第一項第四号ニ 及びに掲げる記録は、作成の日から五年間保存しなければならない。