採血の業務の管理及び構造設備に関する基準

# 平成十五年厚生労働省令第百十八号 #

第六条 # 手順に関する文書

@ 施行日 : 令和二年九月一日 ( 2020年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第百五十五号による改正

1項

採血事業者は、採血に係る業務 及び次条から 第十条までに規定する業務(以下「採血所における業務」という。)を適正に行うため、自己点検、苦情処理、採血によって献血者等の健康が害された場合の措置 及び教育訓練の手順に関する文書(以下「手順に関する文書」という。)を作成し、採血所ごとに備え付けなければならない。