採血の業務の管理及び構造設備に関する基準

# 平成十五年厚生労働省令第百十八号 #

第十条の二 # 採血によって健康が害された献血者等に対する補償措置

@ 施行日 : 令和二年九月一日 ( 2020年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第百五十五号による改正

1項

採血事業者は、あらかじめ、採血所ごとに、採血によって献血者等に生じた健康被害の補償のために、必要な措置を講じておかなければならない。