この省令は、薬事法 及び採血 及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第九十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十五年七月三十日)から施行する。
採血の業務の管理及び構造設備に関する基準
#
平成十五年厚生労働省令第百十八号
#
附 則
@ 施行日 : 令和二年九月一日
( 2020年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年厚生労働省令第百五十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
· · ·