法第四条第二項に規定する届出書の様式は、探偵業を廃止した場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第二号のとおりとし、変更があった場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第三号のとおりとする。
探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則
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平成十九年内閣府令第十九号
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略称 : 探偵業務適正化法施行規則
探偵業法施行規則
第三条 # 探偵業の廃止等の届出
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年内閣府令第七十五号による改正
前項の届出書は、当該探偵業の廃止 又は変更の日から十日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、二十日)以内に提出しなければならない。
法第四条第二項の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、 それぞれ当該各号に定める書類とする。
一
号
二
号
営業を廃止した場合における届出書
法第四条第三項の規定により交付された書面
届出事項に変更があった場合における届出書
次に掲げる書類
イ
ロ
法第四条第三項の規定により交付された書面
第二条第三項各号に掲げる書類のうち、当該変更事項に係るもの