探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則

# 平成十九年内閣府令第十九号 #
略称 : 探偵業務適正化法施行規則  探偵業法施行規則 

第五条 # 名簿の記載事項等

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年内閣府令第七十五号による改正

1項

法第十二条第一項に規定する名簿には、次の事項を記載し、かつ、三年以内に撮影した無帽、正面、上三分身の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真(無背景のものに限る)をはり付けなければならない。

一 号

氏名、住所、性別 及び生年月日

二 号

採用年月日 及び退職した場合には 退職年月日

三 号
従事させる探偵業務の内容
2項

探偵業者は、その従業者が退職した日から起算して三年を経過する日まで、その者に係る名簿を備えておかなければならない。