法第四条第三項に規定する書面(以下この条において「探偵業届出証明書」という。)の様式は、別記様式第四号のとおりとする。
探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則
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平成十九年内閣府令第十九号
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略称 : 探偵業務適正化法施行規則
探偵業法施行規則
第四条 # 探偵業届出証明書の交付等
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年内閣府令第七十五号による改正
探偵業届出証明書の交付を受けた者は、当該探偵業届出証明書を亡失し、又は当該探偵業届出証明書が滅失したときは、速やかに別記様式第五号の探偵業届出証明書再交付申請書を当該公安委員会に提出し、探偵業届出証明書の再交付を受けなければならない。
前項の規定により探偵業届出証明書の再交付を受けた者は、亡失した探偵業届出証明書を発見し、又は回復したときは、遅滞なく、発見し、又は回復した探偵業届出証明書を当該公安委員会に返納しなければならない。
探偵業届出証明書の交付を受けた者が死亡したときは、その同居の親族 又は法定代理人は、遅滞なく、探偵業届出証明書を当該公安委員会に返納しなければならない。