この府令は、法の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。
探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則
この府令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
# 第一条 @ 施行期日
この府令は、出入国管理 及び難民認定法 及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
@ 施行期日
@ 経過措置
この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、 道路交通法施行規則、 火薬類の運搬に関する内閣府令、 指定射撃場の指定に関する内閣府令、 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入 及び消費に関する内閣府令、 自動車安全運転センター法施行規則、 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令、 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令、 警備業法施行規則、 風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令、 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則及び内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令に規定する様式による書面については、この府令による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、 道路交通法施行規則、 火薬類の運搬に関する内閣府令、 指定射撃場の指定に関する内閣府令、 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入 及び消費に関する内閣府令、 自動車安全運転センター法施行規則、 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令、 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令、 警備業法施行規則、 風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令、 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則及び内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
@ 施行期日
この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。ただし、第一条中質屋営業法施行規則 第二条第四項の改正規定及び同規則第二十一条の改正規定(「第一条第三項の市場」を「第二条第二項第二号の古物市場」に、「市場主」を「古物市場主」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。