1項 この法律は、連合国占領軍に接収された刀剣類(刀、剣、やり 及びなぎなたをいう。以下同じ。)でこの法律の施行の際現に東京国立博物館に保管されているもの(以下「接収刀剣類」という。)の処理につき必要な事項を定めるものとする。