接収刀剣類の処理に関する法律

# 平成七年法律第百三十三号 #

第三条 # 返還の請求


1項

接収刀剣類を連合国占領軍に接収された者(その包括承継人を含む。)は、前条の公示の日から起算して一年以内に、当該接収刀剣類について、文化庁長官に対し、文部省令で定めるところにより、その種類、形状 その他当該接収刀剣類であることを証する事項を記載した書面 及び接収の事実を明らかにした書面を提出して、返還の請求をすることができる。