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接収刀剣類の処理に関する法律
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平成七年法律第百三十三号
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第二条
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接収刀剣類の公示
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文化
接収刀剣類の処理に関する法律
第二条
1項
文化庁長官は、接収刀剣類ごとに、その種類、形状 その他文部省令で定める事項を官報で
公示しなければ
ならない。