接収刀剣類の処理に関する法律

# 平成七年法律第百三十三号 #

第二条 # 接収刀剣類の公示


1項

文化庁長官は、接収刀剣類ごとに、その種類、形状 その他文部省令で定める事項を官報で公示しなければならない。