接収刀剣類の処理に関する法律

# 平成七年法律第百三十三号 #

第五条 # 返還されない接収刀剣類の帰属等


1項

前条第二項の規定により返還することができない接収刀剣類は、国に帰属する。

2項

前条第二項の通知をした場合において、当該返還請求者が、当該通知を受けた日から五年以内に当該接収刀剣類を受け取らないときは、当該接収刀剣類は、国に帰属する。

3項

前二項の規定により国に帰属することとなった接収刀剣類の保管 及び処分は、刀剣類に関し広くかつ高い識見を有する者の協力を求める等により、適切に行われるものとする。