携帯音声通信事業者は、携帯音声通信役務の提供を受けようとする者との間で、役務提供契約を締結するに際しては、運転免許証の提示を受ける方法 その他の総務省令で定める方法により、当該役務提供契約を締結しようとする相手方(以下 この条 及び第十一条第一号において「相手方」という。)について、次の各号に掲げる相手方の区分に応じそれぞれ当該各号に定める事項(以下「本人特定事項」という。)の確認(以下「本人確認」という。)を行わなければならない。
一
号
二
号
自然人
氏名、住居 及び生年月日
法人
名称 及び本店 又は主たる事務所の所在地