前条第一項の規定により確認の求めを受けた携帯音声通信事業者は、当該契約者について、総務省令で定める方法により、本人特定事項 その他契約者が携帯音声通信役務の提供を受ける者としての役務提供契約上の地位を有していることを確認するために必要な事項として総務省令で定めるものの確認(以下「契約者確認」という。)を行うことができる。
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律
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平成十七年法律第三十一号
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略称 : 携帯電話不正利用防止法
第九条 # 契約者確認
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めようとするときは、あらかじめ、国家公安委員会に協議しなければならない。
第三条第二項から第四項までの規定は、第一項の規定により携帯音声通信事業者が契約者確認を行う場合について準用する。
この場合において、
同条第二項から第四項までの規定中
「相手方」とあるのは
「契約者」と、
同条第二項 及び第四項中
「本人確認」とあるのは
「契約者確認」と、
「第十一条第一号」とあるのは
「第十一条第四号」と、
同条第三項中
「第一項」とあるのは
「第九条第一項」と
読み替えるものとする。