携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律

# 平成十七年法律第三十一号 #
略称 : 携帯電話不正利用防止法 

第六条 # 媒介業者等による本人確認等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

携帯音声通信事業者は、本人確認 又は譲渡時本人確認を、当該携帯音声通信事業者のために役務提供契約の締結の媒介、取次ぎ 又は代理を業として行う者(以下「媒介業者等」という。)に行わせることができる。

2項

携帯音声通信事業者は、前項の規定により本人確認 又は譲渡時本人確認を媒介業者等に行わせることとした場合には、第三条第一項 及び第二項の規定 又は前条第一項の規定 及び同条第二項において準用する第三条第二項の規定にかかわらず、当該本人確認 又は当該譲渡時本人確認を行うことを要しない。

3項

第三条 及び第四条第一項の規定は、第一項の規定により媒介業者等が本人確認を行う場合について準用する。


この場合において、

第三条
携帯音声通信事業者」とあるのは
「媒介業者等」と、

第四条第一項
本人確認を行ったとき」とあるのは
第六条第一項の規定により媒介業者等が本人確認を行ったとき」と

読み替えるものとする。

4項

第三条第二項から第四項まで第四条 及び前条第一項の規定は、第一項の規定により媒介業者等が譲渡時本人確認を行う場合について準用する。


この場合において、

第三条第二項から第四項までの規定中
携帯音声通信事業者」とあるのは
「媒介業者等」と、

相手方」とあるのは
「譲受人等」と、

同条第二項 及び第四項
本人確認」とあるのは
「譲渡時本人確認」と、

第十一条第一号」とあるのは
第十一条第二号」と、

同条第三項
第一項」とあるのは
第五条第一項」と、

第四条第一項
本人確認を行ったとき」とあるのは
第六条第一項の規定により媒介業者等が譲渡時本人確認を行ったとき」と、

本人確認に関する事項」とあるのは
「譲渡時本人確認に関する事項」と、

前条第一項
携帯音声通信事業者」とあるのは
「媒介業者等」と

読み替えるものとする。