携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律

# 平成十七年法律第三十一号 #
略称 : 携帯電話不正利用防止法 

第十一条 # 携帯音声通信役務等の提供の拒否

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

携帯音声通信事業者は、次に掲げる場合には、携帯音声通信役務の提供 その他役務提供契約に係る通話可能端末設備等により提供される当該携帯音声通信役務以外の電気通信役務の提供を拒むことができる。

一 号

相手方 又は代表者等が本人確認に応じない場合(当該相手方 又は代表者等がこれに応じるまでの間に限る

二 号

譲受人等 又は代表者等が譲渡時本人確認に応じない場合(当該譲受人等 又は代表者等がこれに応じるまでの間に限る

三 号

第七条第一項の規定に違反して通話可能端末設備等が譲渡された場合

四 号

契約者 又は代表者等が第九条第一項の規定による本人特定事項の確認に応じない場合(当該契約者 又は代表者等がこれに応じるまでの間に限る

五 号

前条第一項 又は同条第二項において準用する第三条第二項の規定に違反して通話可能端末設備等が交付された場合