携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律

# 平成十七年法律第三十一号 #
略称 : 携帯電話不正利用防止法 

第十五条 # 是正命令

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

総務大臣は、携帯音声通信事業者が、その業務に関して 若しくはにおいてこれらの規定を準用する場合を含む。)、 並びに 及びにおいて準用する場合を含む。)若しくは 及びにおいて準用する場合を含む。)、 又はの規定に違反していると認めるときは、当該携帯音声通信事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

総務大臣は、媒介業者等が、その業務に関してにおいて準用するの規定 又はにおいて準用する 若しくは 若しくはの規定に違反していると認めるときは、当該媒介業者等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。