総務大臣 及び国家公安委員会は、携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関し、相互に協力するものとする。
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律
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平成十七年法律第三十一号
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略称 : 携帯電話不正利用防止法
第十六条の三 # 総務大臣と国家公安委員会との協力
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正