携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律

# 平成十七年法律第三十一号 #
略称 : 携帯電話不正利用防止法 

第十条 # 貸与業者の貸与時の本人確認義務等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

通話可能端末設備等を有償で貸与することを業とする者(以下「貸与業者」という。)は、通話可能端末設備等を有償で貸与する契約(以下「貸与契約」という。)を締結するに際しては、当該貸与契約を締結しようとする相手方(以下「貸与の相手方」という。)について、次の各号に掲げる貸与の相手方の区分に応じ、運転免許証の提示を受ける方法 その他の総務省令で定める方法によるそれぞれ当該各号に定める事項(以下「貸与時本人特定事項」という。)の確認(以下「貸与時本人確認」という。)を行わずに、通話可能端末設備等を貸与の相手方に交付してはならない。

一 号

自然人

氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で総務省令で定めるものにあっては、総務省令で定める事項)及び生年月日

二 号

法人

名称 及び本店 又は主たる事務所の所在地

2項

第三条第二項から第四項まで 及び第四条の規定は、前項の規定により貸与業者が貸与時本人確認を行う場合について準用する。


この場合において、

第三条第二項から第四項までの規定中
携帯音声通信事業者」とあるのは
「貸与業者」と、

同条第二項
相手方の本人確認を行う場合において、会社」とあるのは
「会社」と、

役務提供契約」とあるのは
「貸与契約」と、

当該相手方と」とあるのは
「貸与の相手方と」と、

当該相手方の本人確認」とあるのは
「当該貸与の相手方の貸与時本人確認」と、

及び第十一条第一号において」とあるのは
「において」と、

、本人確認を行わなければならない」とあるのは
「貸与時本人確認を行わなければ、通話可能端末設備等を貸与の相手方に交付してはならない」と、

同条第三項
相手方」とあるのは
「貸与の相手方」と、

役務提供契約」とあるのは
「貸与契約」と、

第一項」とあるのは
第十条第一項」と、

同条第四項
相手方」とあるのは
「貸与の相手方」と、

及び第十一条第一号において」とあるのは
「において」と、

本人確認」とあるのは
「貸与時本人確認」と、

本人特定事項」とあるのは
「貸与時本人特定事項」と、

第四条
携帯音声通信事業者」とあるのは
「貸与業者」と、

本人確認記録」とあるのは
「貸与時本人確認記録」と、

同条第一項
本人確認」とあるのは
「貸与時本人確認」と、

速やかに」とあるのは
「総務省令で定める期間内に」と、

本人特定事項」とあるのは
「貸与時本人特定事項」と、

同条第二項
役務提供契約」とあるのは
「貸与契約」と

読み替えるものとする。