この政令は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等 及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年五月五日)から施行する。
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第八条第一項第二号の罪を定める政令
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平成十七年政令第百七十一号
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附 則
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第四十号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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