支出官事務規程

# 昭和二十二年大蔵省令第九十四号 #

第三十二条

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年財務省令第四十四号による改正

1項

センター支出官は、その振り出す小切手に金額、支払店、受取人の氏名 又は名称、その小切手の持参人が支払を受けられること、振出しの年月日、振出地 及び支払地を記載し、これに記名し、印を押すほか、年度、所管、会計名、部局等があるときは部局等 及び項 並びに番号を付記しなければならない。

2項

センター支出官は、令第四十五条第二項に規定する小切手を振り出す場合において、当該小切手に、別紙第十二号書式による小切手払出科目明細書を添付するときは、前項の規定にかかわらず、所管、会計名、部局等があるときは部局等 及び項の付記を省略することができる。

3項

センター支出官は、振り出す小切手に線引きをしなければならない。